引用: 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、同法
第 423 条第 1 項に規定する取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法
令の限度において免除することができる。
2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423
条第 1 項に規定する社外取締役の損害賠償責任を限定する契約を締結することがで
きる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項各号
に定める金額の合計額とする。
第 5 章
監査... |