引用:その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の
利益 ( 以下 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。
( 取締役の責任免除 )
第 29 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、取
締役 ( 取締役であった者を含む。)の同法第 423 条第 1 項の責任を法令の限度に
おいて免除することができる。
2. 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責
任につき、同法第 425 条第 1 項各号の定める額... |