引用:によって定める。
第 28 条 ( 社外取締役との責任限定契約 )
当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役
との間に、同法第 423 条第 1 項に定める責任を限定する契約
を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任
の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。
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-第 5 章監査役及び監査役会
第 29 条 ( 員数 )
当会社の監査役は、5 名以内とする。
第 30 条 ( 選任方法 )
監査役は、株主総会において選任する。
監査役の選任決議は、議決権... |