引用: )
当会社は、取締役、執行役 ( 取締役、執行役であった者を含む。以下 「 取締役等 」という。)
がその任務を怠ったことによる損害賠償責任について、当該取締役等が職務を行うにつき善意
でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役等の職務
の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令により免除することがで
きる額を限度として取締役会の決議によってこれを免除することができる。
2. 当会社は、社外取締役がその任務を怠ったことによる損害賠償責任... |