引用: 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423
条第 1 項の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、
当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金 100 万円以上であらかじめ定めた金額ま
たは法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第 5 章監査等委員会
( 監査等委員会の招集 )
第 30 条監査等委員会の招集通知は、会日の3 日前までに各監査等委員に対して発する。た
だし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
( 監査等委員会規則... |