引用: 】
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算
書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインター
ネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことが
できる。
2第 4 章
取締役及び取締役会並びに監査等委員会
第 18 条 【 員数 】
当会社の取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)は8 名以内とする。
2. 当会社の監査等委員である取締役は、4 名以内 (その過半数は社外取締役... |