引用:執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以
下 「 報酬等 」という)は、株主総会の決議によって定める。
( 社外取締役の責任限定契約 )
第 29 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損
害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法
令が規定する額とする。
第 5 章監査役および監査役会
( 員数 )
第 30 条当会社の監査役は、5 名以内とする。
( 選任方法 )
第 31... |