引用:の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役であ
った者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除するこ
とができる。
( 社外取締役の責任限定契約 )
第 31 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによ
る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額
は法令が規定する額とする。
第 5 章監査役及び監査役会
( 員数 )
第 32 条当会社の監査役は6 名以内... |