引用:することができる。
2 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任につい
て、法令に定める要件に該当する場合には、法令に定める最低責任限度額を
限度とする旨の契約を締結することができる。
第 5 章
デジタル・インフォメーション・テクノロジー㈱
監査役および監査役会
-5-
R3.9.28( 監査役および監査役会の設置 )
第 30 条当会社は監査役および監査役会を置く。
( 監査役の員数 )
第 31 条当会社の監査役は、5 名以内とする。
( 監査役の選任 )
第 32 条監査... |