引用:から受け取る財産上の利
益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議により定める。
第 29 条 ( 取締役の責任免除 )
当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役
( 取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会
の決議によって免除することができる。
2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第
423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契... |