引用:。
( 取締役の責任免除 )
第 24 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる社外
取締役 ( 社外取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度におい
て、取締役会の決議によって免除することができる。
2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役 ( 業務執行取締役等で
- 4 -あるものを除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契
約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令の
定める最低... |