引用:によって定める。
( 社外取締役の責任に関する定め)
第 29 条当会社は、会社法第 427 条の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条の行
為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、年間 500 万円又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第 5 章監査役及び監査役会
( 監査役の員数 )
第 30 条当会社の監査役は4 名以内とする。
( 補欠監査役 )
第 31 条法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主... |