引用:にかかわらず、当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から202
4 年 12 月 31 日までとする。
2 本附則は、当会社の成立後最初の定時株主総会の終結の時をもって、削除する。
( 最初の取締役の報酬等 )
第 2 条第 26 条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時まで
の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち金銭で支給するものの総額
は、年額 10 億円以内 (うち、社外取締役分 5,000 万円以内。)とする。なお、使用人兼務取
締役の使用人... |