引用: 」という。)は、株主総会の決議によって定める。
( 社外取締役との責任限定契約 )
第 27 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、任
-6-務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただ
し、当該契約に基づく責任の限度額は、1,000 万円以上であらかじめ定めた金
額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第 5 章監査役および監査役会
( 員数 )
第 28 条当会社の監査役は、5 名以内とする。
( 選任 )
第 29 条監査役の選任... |