引用:な過失がない場合は、会社法第 423 条第 1 項の
賠償責任につき、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、社外取締役が善意でかつ重大な過失がな
い場合は、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく
責任の限度額は、1,000 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
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-第 5 章監査役及び監査... |