引用:は、必要と認めるときは、当社の費用負担の下、
本特別委員会独自の弁護士、算定機関、公認会計士その他のアドバイザーを選任することができ、また、本特別
委員会は、本取引に係る当社のアドバイザーを指名し、又は変更を求めることができるほか、当社のアドバイ
ザーに対して必要な指示を行うことができることを決議しております。
そして、当社は、TMI 総合法律事務所の助言を得つつ、本特別委員会の委員の候補者の独立性及び適格性等
についても確認を行い、本特別委員会の委員の候補者が、提案者、公開買付者、丸の内キャピタル3... |