引用:が必要となる全ての国又は地域において、当該許認可等が取得及び履践さ
れ、( 待機期間がある場合には) 待機期間が経過 ( 排除措置命令を行わない旨の通知を受領することを含
む。)していること、又は、公開買付期間中にこれらが完了することが合理的に見込まれており、また、
(ⅱ) 当該国又は地域の公正取引委員会その他の競争法に関する司法・行政機関等により、本公開買付け
の実行を妨げる措置又は手続がとられないことが合理的に見込まれていること。
( 注 4) 本公開買付契約においては、公開買付者はその裁量... |