引用:を実施する
ことが必要とされているとのことです。
1 日本における競争法上の届出について、本公開買付けによる当社株式の取得 ( 以下 「 本株式取得 」といいま
す。)については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正
を含みます。以下 「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項に基づき、公正取引委員会に対して本株式取
得に関する計画をあらかじめ届け出なければならず( 以下、当該届出を「 事前届出 」といいます)、同条第
8 項... |