引用: 日に公正取引委員会に対して事前届出を行い、同日付で受理され
たとのことです。したがって、排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間及び取得禁止期間は、原則として
2022 年 2 月 20 日の経過をもって満了する予定であるとのことです。これにより、独占禁止法に基づく必要な手続及
び対応については、当初の予定どおりに2022 年 2 月上旬を目処に本公開買付けを開始したとしても、本公開買付け
の買付け等の期間 ( 以下 「 公開買付期間 」といいます。) 満了の日の前日である同年 3 月 15... |