引用:についてはシナジー反映前の金額にすることによって買
付者と既存株主との間でシナジーを分配することが適切であるという考え方にも合理性はあること、並びに(z)
本取引後も当社株式を継続して所有する株主にとっては、中長期的には、本件シナジーの実現により当社の企業
価値が向上することで、本第三者割当増資による株式の希薄化による不利益を上回る利益が期待できるという考
え方にも合理性があること、(c) 本取引においては、本取引に係る意思決定の過程において、当社の独立役員で
ある社外取締役兼監査等委員 3 名からの本第三者... |