2020/06/26 【4611】大日本塗料株式会社、有価証券報告書 |
有価証券報告書-第137期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
引用:における当該使用人に関する事項
・監査役会はその職務の執行に必要と認めた場合には、専任の補助すべき使用人 ( 以下、「 補助人 」とい
う。)の設置を当社に請求できるものとする。
・監査役会は必要と認めた場合には、弁護士、公認会計士、コンサルタントなどの外部専門家を任用できる
ものとする。
・監査役会が補助人又は外部専門家として特定の候補者を指名したときは、当社はこれを尊重するものとす
る。
・監査役会は内部監査室と連携して当社各部門における業務執行を監査する。
8) 前号の使用人の取締役からの独立性並び... |