引用:
た役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役及び執行役員 ( 当社の取締役と執行役員を併
せて、以下 「 当社取締役等 」といいます。) 並びに対象子会社の一部の取締役 ( 社外取締役を除きます。当社取
締役等と併せて、以下 「 対象役員 」といいます。)に対し、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の
金銭 ( 以下 「 当社株式等 」といいます。)を給付する制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)です。
当社は、対象役員の報酬と業績及び株式価値との連動性をより明確... |