引用:普通株式の株価動向等を勘案し、割当予定先の投資家としての立場を踏まえ、協議の結
果、最終的に当社が決定したものでありますが、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に
おいて第三者割当による株式の発行に際して払込金額が取締役会決議の直前日の価額に0.9を乗じた額以上の価額
であることが要請されている点とも整合的であり、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断い
たしました。さらに、当社監査等委員 3 名全員 (うち会社法上の社外取締役 2 名 )から、発行価額が割当... |