引用:、うち3 名は社外取締役である監査等委員 )は、当該払込金額について、本自己株式処
分が本スキームの導入を目的としていること、及び当該払込金額が取締役会決議日の前営業日の終値であることに
鑑み、割当先に特に有利な払込金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断については適
法である旨の意見を表明しています。
(2) 処分株式数及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
処分株式数につきましては、本届出書提出日時点において106,650 株を予定しております。当該処分株式数は当社... |