引用:の取扱いに関する指針 」に準拠したものであり、当社は、
特に有利な発行価額には該当しないと判断しております。
また、当社監査等委員会 (3 名にて構成、うち社外取締役 2 名 )から、本第三者割当の発行価額は、当社株式の価
値を表す客観的な指標である市場価格を基準としており、当該発行価額は、日本証券業協会 「 第三者割当増資の取
扱いに関する指針 」にも準拠していることから、本第三者割当の発行価額は割当予定先に特に有利な金額には該当
せず、適法である旨の意見を得ております。
(2) 発行数量及び株式... |