引用:のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、割当予定先
にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。なお、上記払込金額の決定方法は、日本証券業
協会の定める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」にも準拠したものとなっております。
なお、2024 年 5 月 10 日開催の監査等委員会 ( 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )は、当該払込
金額について、本自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、及び当該払込金額が本取締役会... |