引用:に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考
えております。
また、上記処分価額につきましては、監査等委員会 (4 名にて構成。うち3 名は社外取締役 )が、処分価額の算
定根拠は合理的なものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明しており
ます。
b 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
処分数量 (69,800 株、議決権個数 698 個 )つきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式交付規程に基づ
き、信託期間中... |