引用:にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。なお、上記払込金額の決
定方法は、日本証券業協会の定める「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」にも準拠したものとなっておりま
す。
当社の監査等委員会 ( 社外取締役である監査等委員 3 名全員 )は、当該発行価格 ( 払込金額 )について、本自己
株式の処分が本スキームの導入を目的としていること、及び当該発行価格 ( 払込金額 )が取締役会決議日の前営業
日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な処分価額に該当しないと当社が判断した過程は合理... |