引用:において決定されていることから、相当であると認め
られ、これらの点に鑑みると、本件完全子会社化取引を通じたスポンサー支援は、当社にとって必要かつ相当な
取引であると認められ、また、会社法第 206 条の2 第 1 項に規定する特定引受人に該当する割当予定先に対する
本件第三者割当には合理性が認められる旨の意見を表明しています。なお、取締役会の判断と異なる社外取締役
の意見はありません。
d. 割り当てようとする株式の数
50,000,000 株
e. 株券等の保有方針
割当予定先からは、本件第三者割当後... |