引用:は、本第三者割当増資によるヒューリック株式会社 ( 以下 「ヒューリック」といいま
す。)による本普通株式の取得について、ヒューリックによる私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する
法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号。その後の改正を含みます。以下、「 独占禁止法 」といいます。) 第 10 条第 2 項
に規定する届出を要する場合には、ヒューリックによる当該届出が公正取引委員会に適法かつ有効に受理さ
れ、当該届出受理の日から30 日間 ( 但し、同法第 10 条第 8 項但書に基づき公正取引... |