引用:に規定される、経営者から一定程度独立した者による
当該第三者割当の必要性および相当性に関する客観的な意見の入手又は株主の意思確認手続きを要することになりま
す。
そこで当社は、本資金調達が既存株主様に対して大規模な希薄化を生じさせることに鑑み、当社から一定程度独立
した当社社外取締役である野口泰幸氏、当社常勤監査役である松浦行男氏、当社社外監査役である中野明安氏および
中嶋俊明氏の4 名に対し、本資金調達の必要性と相当性について調査の上、当社取締役会に対して意見を答申すること
を委嘱し、以下の内容... |