引用: 「 対象取締役 」といいます。)を対象として、譲
渡制限付株式を付与するために、監査等委員でない取締役に対して年額 4 億円以内 (うち社外取締役分は年
額 10 百万円以内 )、監査等委員である取締役に対して年額 80 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 40 百万円
以内 )で金銭報酬債権を支給すること、及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、当社と対象取締役との間で
締結する譲渡制限付株式割当契約 ( 以下 「 本割当契約 」といいます。)により割当てを受ける当社普通株式
( 以下 「 本割当株式... |