引用:であることから、特に有利な処分価額には該当しないものと判断
いたしました。
なお、上記払込金額につきましては、当社の監査等委員である取締役全員 (5 名全員が社外取締役 )が、払込金
額の算定根拠は合理的なものであり、特に有利な払込金額には該当せず適法である旨の意見を表明しております。
b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
処分数量につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中にグループ従業員に交付を行うと見込まれる株式数
であり、その希薄化の規模は2023 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数... |