引用:ことから、総合的に勘案した結果、経営者から一定程度独立した第三者委員会による本新株予約権の発行の必要
性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。
このため、「3 発行条件に関する事項 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方 」に記
載する、経営者から一定程度独立した者として、当社法律顧問より紹介を受けた当社と利害関係のない社外有識者
であり、同種案件について豊富な実績を有する加本亘氏 (ホーガン・ロヴェルズ法律事務所 )、山川善之氏 ( 当社
社外取締役監査等委員 )、中村... |