引用:の状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたの
で、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 12 号の規定に基づ
き、本臨時報告書を提出するものであります。
2 「 報告内容 」
特別損失の計上検討について
(1) 当該事象の発生年月日
2020 年 6 月 15 日 ( 取締役会決議日 )
(2) 当該事象の内容
2020 年 12 月期に実施した外部調査委員会による調査に伴い、調査費用を特別損失として計上することを
検討しており... |