引用:に該当しないものと判断しております。
また、当社監査等委員会 (3 名で構成、うち社外取締役 3 名 )からは、本第三者割当増資の発行価額は当社普通
株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指
針 」に準拠して算定されていることから、割当予定先に特に有利な金額には該当せず適法である旨の意見を得てお
ります。
b. 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
本第三者割当増資により、割当予定先に対して割り当てる株式数は725... |