引用:こととした判断の過程
本第三者割当増資により親会社の異動が生じる予定であることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程
第 432 条等に規定される独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きが必要となりますが、当社は、本第
三者割当増資による既存株主への影響の大きさを考慮して、経営者から一定程度独立した特別委員会による本第三
者割当増資の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。具体的には、当社社外取締役である
芝正孝氏、並びに当社社外監査役である仁科秀隆氏及び深井英夫氏の3 名... |