引用:に関しては35%に引き上げられる。2.3のa)およびb)に定める特別規則に該当する
有価証券および短期金融商品は上記のリスク分散の40% 制限を計算する際には計算に入れな
い。
c)2.1、2.2、2.3のa)およびb)の各項に定める制限は累計することはできないため、これら
の各項において定める同一発行体が発行した有価証券または短期金融商品、当該金融機関への
預金または派生商品への投資はそれぞれサブ・ファンドの純資産の35%を超えてはならない。
d) 理事会指令 83/349/EECまたは公認の国際会計基準... |