引用:には該当しないと判断いたしました。なお、
上記処分価額につきましては、監査等委員 4 名全員 (うち3 名が独立社外取締役 )からも、上記算
定根拠による処分価額の決定は適遚正・妥当であり、かつ日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱
いに関する指針 」に準拠したものであり、特に有利な処分価額には該当せず、適遚法である旨の意見
を得ております。
3(2) 処分数量及び株式の希釈化の規模が合理的であると判断した根拠
本自己株式処分に係る株式数は、35,089,000 株 ( 議決権数 350,890 個... |