引用:. 公認会計士法 ( 昭和 23 年法律第 103 号 ) 第 2 条第 1 項の業務に係る報酬等の額
20,000 千円
b. 公認会計士法第 2 条第 1 項の業務以外の業務に係る報酬等の額 - 千円
合計 20,000 千円
( 注 )a.の報酬等の額については、会計監査人との監査契約において、会社法上の会計監査人の監査に対
する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を明確に区分していないため、
その合計額を記載しております。
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当社および当社の連結子会社が会計監査人に支払う... |