引用: )に基づき甲が本株式交換に関して行う届出に係る待
機期間が本効力発生日の前日までに終了しない場合及び公正取引委員会により排除措
置命令等本株式交換を妨げる措置又は手続がとられた場合を含む。)
(4) 前条に従い本契約が解除された場合
― 13 ―第 13 条 ( 準拠法及び管轄 )
1. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
2. 本契約に関して甲及び乙の間に生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の
専属的合意管轄裁判所とする。
第 14 条 ( 誠実協議 )
本契約に定め... |