引用:され
た経験はありませんが、経済・国際貿易分野での豊富な経験と高度で幅広い専門知識を有しており、社外取
締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしております。
5. 内海勝彦氏が社外取締役に就任しているリリカラ株式会社は、公正取引委員会より2017 年 3 月 13 日付にて、
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に基づき、排除措置命令および課徴金納付命令を受
けました。同氏は日頃より、コンプライアンスおよび内部統制の重要性等の観点から注意を喚起しており、
本件の後にも、第三者... |