引用:及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号 )に基づき甲又は本割当対象
株主によって本株式交換に関して行われる届出に係る待機期間が本効力発生日の前日まで
に終了しないとき及び公正取引委員会により排除措置命令等本株式交換を妨げる措置又は
手続がとられたときを含むが、これらに限られない。)、又は前条に基づき本契約が解除
されたときは、その効力を失うものとする。
第 11 条 ( 準拠法及び管轄裁判所 )
1. 本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈される。
2. 本契約... |