引用:
し、主に弁護士として専門的見地から発言を行っており
ます。
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社外取締役を置くことが相当でない理由
現行の会社法及び東京証券取引所上場規程においては、社外取締役を置くことが推奨
されておりますが、当社は社外取締役を置いておりません。
当社では、従来から正確かつ効率的な財務報告を実現すべく、主に税理士または弁護
士として専門的知識を有する社外監査役を人選し、その高い見識をもって経営監視をし
ていただいております。
社外取締役の人選が強く推奨されている中、当社でもその方針に沿うべく検討を進め... |