引用:が
あることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値
ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行なおうと
する者に対して、警告を行なうものです。
なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会がより
適切な判断を下せるようにするため、独立委員会規程に従い、当社社外取締役、
当社社外監査役、または社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、
弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準じる者 )で、当社の
業務執行を行なう経営陣から独立した者... |