引用:の交換を行うことを求める。
ニ. 監査役が、独自に弁護士や公認会計士を起用し、監査業務に関する助言を受けること
ができるようにする。
ホ. 監査役が、その職務の執行について当社に対し費用の前払いなどの請求をしたとき
は、担当部門において審議の上、当該請求に関わる費用または債務が当該監査役の職務
の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
監査役の執行について生ずる費用を支弁するため、毎年一定額の予算を設ける。
( 注 ) 2021 年 5 月 26 日開催... |