引用:において、会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、また、実質的にも区分できないた
め、上記の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載して
おります。
(3) 非監査業務の内容
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第 2 条第 1 項の業務以外の業務
を委託しておりません。
(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第 340 条第 1 項各号に定める項目に該当す
ると認められる場合は、監査役会で協議... |