引用:であるゲンキー株式会社は、公正取引委員会から、独占禁止法第 2
条第 9 項第 5 号 ( 優越的地位の濫用 ) 等に該当する行為を行っている疑いがある
として、2018 年 11 月から調査を受けておりましたが、このたび、独占禁止法第 48
条の2から9までの規定する手続 ( 以下 「 確約手続 」)により、ゲンキー株式会社
が提出した確約計画について公正取引委員会の認定を受け、本調査は終了いたし
ました。
なお、公正取引委員会による確約計画の認定は、ゲンキー株式会社が独占禁止
法に違反したことを認定... |