引用:と
利益相反が生ずるおそれがない独立役員として指定することを判断いたしました。
川島高博氏は、金融機関において長年培ってきた豊富な経験と幅広い見識を備えてお
り、その経験と見識を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選
任をお願いしております。また、東京証券取引所が定める独立性基準および当社が定
める独立性基準に抵触しないことから、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない独
立役員として指定することを判断いたしました。
5
6
原田昌平氏は、公認会計士として大手監査法人の経営に関与し豊富... |