引用:または寄付先の連結売上高もしくは総収入の2%のいずれか大きい額を超えることをいう
5. 小森グループとの間で、相互に役員を派遣している法人・団体等の取締役・監査役・執行役員でないこと
6. 過去 5 年間のいずれかの事業年度において、小森グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナーまたは使用人であったことがないこと
7. 小森グループから役員報酬以外に、多額の金銭 (※)その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと
(※) 多額の金銭とは、過去 3 事業年度の平均で、個人の場合... |